【不動産情報】台風被害に遭われた賃貸物件住まいの方

2019年12月26日


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台風被害に遭われた賃貸物件住まいの方へ

はじめに台風19号及び15号によって、このたびの台風被害に際し、心よりお見舞いを申し上げます。

さて、先出になっている部分もありますが、不動産オーナーをしている者から、アドバイスという程のものではございませんが、情報を書かせて頂きたいと思います。

アフィリエイト案件ではございません。

少額短期保険

通常、我々不動産オーナーは、賃貸住宅物件のお客様と契約を行う際は、『少額短期保険(家財保険)』の契約を求めることが多いです。

多くの場合は、我々と直接やりとりをするのではなく、仲介する不動産会社や管理会社が提携している保険会社の『少額短期保険(通称:少短保険)』を契約していることが多いです。

一部の不動産オーナーは自ら保険の資格を取り(私も資格ホルダー)、自分の推奨する保険会社を利用していることもあります。

保険料に関してはピンキリですが、2年間で1~2万円というものが多いかと思います。

通常、普通に住まわれている時は、この保険を利用することは殆どないと思いますが、今回の台風等で被害に遭われた方は利用できる可能性がございます。

台風時の保険カバー例

今回は台風被害におけることにスポットを当てたいと思います。

今回の様な巨大台風によって

  • 窓ガラスが破損し、部屋の中の家財(EX:PC、テレビ、ベッド等)が故障、破損してしまった場合
  • 大雨で川が氾濫し、賃貸物件の床上浸水により家財が汚損してしまった場合
  • 上階の漏水によって、部屋内の家財が故障、破損してしまった場合
  • ベランドの鉢植えが風で飛ばされ、隣の家の自動車を傷付けてしまった場合
  • 避難施設に避難中に盗難被害にあってしまった場合

上記は一例ですが、この様なケースにおいては、少短保険によってカバーできる可能性がございます(当然各保険会社の審査があります)。

これは後の祭りになってしまいますが、保険でカバーされるためにも、自らが最大限の努力を行っており不可抗力であったことの証明も兼ねて、窓ガラスに飛散防止の養生テープを貼ったり、避難のために自宅を離れる際は戸締りをする等はしておく方が良いかもしれません。可能であれば、スマホで写真を撮っておくくらいのこともした方が良いかもしれません。

どの程度の金額が保証されるかは、当初の契約によって、個々に違いますし、保険会社の判断によってはカバーされない可能性もございます。

しかし、折角保険に加入しているのであれば、台風等の被害に遭われた賃貸物件住まいの方は、仲介不動産会社、不動産管理会社等に連絡をし、保険の内容を確認することをお奨め致します。

自己物件にお住まいの方

一軒家等の自己物件にお住まいの方は、通常火災保険が台風被害をカバーしていることが多いですが、この辺は各保険内容によって変わってきます。

自らが契約している保険会社に連絡・確認をしてみてください。

最後に改めまして、台風被害に遭われた方、心よりお見舞い申し上げます。