【不動産投資】車庫証明の申請
車庫証明の申請
駐車場の経営もしているのですが、稀にお客さんから車庫証明を出して欲しいなんて話が来ます。
その際に必要になる書類等を忘れないように記しておきたいと思います。
必要書類
車庫証明申請には、駐車場の住所を管轄する警察署に以下4つの書類を提出する必要があります。
申請書類のフォーム等に関しては、警視庁のHPに置いてあります。(→リンク先)
自動車保管場所証明申請書
車庫証明を申請する際に必ず必要となる書類です。
記載内容は車の車種と車体番号、大きさ、ご自宅や事務所の住所、駐車場の住所等となるので、車庫証明を申請する方自身で作成します。
東京の場合、申請費用は2100円ですが、各都道府県警によって費用が変わる場合がございます。
保管場所標章交付申請書
保管場所標章とは、車庫証明書が警察から交付される時、保管場所標章番号通知書と同時に受け取るステッカーです。
申請書類は『自動車保管場所証明申請書』と殆ど同じなので、申請者自身で作成するのが普通です。
書類を申請し、2~3日後に下のステッカーが発行されるので、改めて管轄の警察署に取りに行く必要が出てきます。
受け取ったステッカーは自動車のリアガラス等、ステッカー内容が後方から見やすい場所に貼らなければなりません。
東京の場合、ステッカー費用として500円支払う必要があります。(各都道府県警によって費用が変わる場合がございます)
権限書面
車庫が自己所有の場合と他人所有の場合で必要書類が変わってきます。
大家が一部作成し、お客様に提出する必要があるのは『保管場所使用承諾証明書』となるが、駐車場の契約書のコピーで事足りることもあります。
車庫が自己所有の場合
自己所有の駐車場の場合、自動車保管場所証明申請の際に『保管場所使用権原疎明書面(=自認書)』が必要となってきます。
車庫が他人所有の場合(貸し駐車場)
貸し駐車場の場合、自動車保管場所証明申請の際に『保管場所使用承諾証明書』が必要になってきます。
『保管場所使用承諾書』は駐車場のオーナーや管理会社に一部記載して貰いますが、記載事項に問題がなければ、駐車場の契約書のコピーでも可能です。
所在図及び配置図
駐車場利用者の自宅や事務所等、利用駐車場の所在及び距離が分かる地図、及び利用駐車場の配置が分かる図面。
※上記図面は警視庁のHPより
所在図に関しては、警視庁のHPにおいてある上記フォームを利用せず、GoogleMapで自宅と事務所マッピングし、距離まで測るのが手っ取り早いです。
所在図も配置図も、警察側が理解出来るよう駐車場利用者が作成しても問題ありません。
駐車場オーナーに作成依頼することも可能ですが、費用が発生する可能性がございます。
申請費用と代理人の利用
申請費用
車庫証明を取得するには、駐車場を管轄する警察に最低でも2度行く必要があります。(平日の朝8:30~夕方16:30が殆ど)
1回目は書類の申請、2回目は保管場所標章(ステッカー)を受け取る時で、その際に申請費用2,100円と交付費用500円を各々支払いします。
代理人の利用
申請自体は駐車場を利用する本人でなくても可能です。
忙しくて時間が無い場合は、一般的には行政書士にお金を支払えば、申請作業を行って貰えます。
ケースによりますが、駐車場のオーナーであったり、自動車ディーラーが行ってくれる場合もあります。(殆どの場合、別途費用)
その際、委任状等も必要ありませんが、書類に不備があり、代理人が修正する際に必要になるので、代理人に頼む場合は委任状を取っておいた方が良いかと思われます。