毎年2月、3月は確定申告の時期
税理士からアレ用意しておけ、コレ用意しておけと言われれるが、正直、1人社長で2社経営しながら、両親他、会社の決算時期や年末調整がどーとか言われ、毎度何が必要なのか分からなくなってしまう。
なので、今回、自分用として記しておこうと思います。
自分で確定申告する訳じゃなく、必要資料用意して、税理士に一任しているので、一般サラリーマンや他の会社の社長さんとは一致しない可能性がありますので、ご注意ください。
毎年必要になる書類はコレら
尚、確定申告の対象期間は対象年月の1月~12月
確定申告の期限は通常は3月15日
2020年、2021年はコロナの影響で、4月15日まで1ヵ月延長
病院や薬局を利用した際の領収書
但し、年間医療費が10万円以上じゃないと控除されない
国民健康保険や社会保険の納付証明書、支払い領収書
国民健康保険の納付証明書は各自治体から、通常1月頃に送られてくる
納付証明書を無くした場合、区役所にて再発行して貰える
控除を受けられる人は、年末調整を行っていない場合
国民年金に関しては、日本年金機構から控除証明書が送られてくる
控除証明書を失くした場合、年金事務所に行けば発行して貰える
厚生年金に関しては、源泉徴収票(税理士に作成して貰っている)が必要になる
国民年金基金に加入して掛金を払っている場合、国民年金基金連合会から控除証明書が送られてくる
勤めている会社が厚生年金基金に加入していれば、厚生年金基金の掛金を負担している
証券会社から対象年の1月-12月の損益表を自分でダウンロードなり、送って貰う
全ての証券会社が送ってくれるとは限らない
損失がある場合は、3年間繰り延べられる
FXと損益通算することは出来ないが、株の信用取引、投資信託等とは損益通算できる
証券会社から対象年の1月-12月の損益表をダウンロードなり、送って貰う
全ての証券会社が送ってくれるとは限らない
損失がある場合は、3年間繰り延べられる
株式と損益通算することは出来ないが、先物取引商品(CDFやコモディティ等)は損益通算できる
『ふるさと納税』の寄付の納付証明書
納付証明書は、各自治体から送られてくる
固定資産税通知書
固定資産の納税通知書は、毎年、自治体から送られてくる
不動産売買を行った場合、固定資産税の納税通知書が必要
固定資産の納税通知書は、毎年、自治体から送られてくる
売買契約書も用意しておくこと
生命保険料や損害保険料
各保険会社から控除証明書が送られてくる
事業にかかった必要経費の領収書