サイトアイコン まずみろ!!! 投資×副業×お金儲け 編

【会社経営】資本的支出と収益的支出

資本的支出と収益的支出

会社経営をしていると、文房具やパソコン、椅子等、色々な必要経費が発生する。

その必要経費の中には、減価償却対象の経費とそうでないものがある。

減価償却の対象となるものを資本的支出と云い、減価償却を必要としないものを収益的支出と云う。

資本的支出(Capital Expenditure)

収益的支出(Revenue Expenditure)

要するに、資本的支出は長期的な資産を取得・メンテナンスし、将来の経済的利益を確保するための支出であり、償却されます。一方、収益的支出は日常業務を遂行し、直ちに経費として計上され、当期の業績に影響を与えます。

固定資産に対する掛かる費用の判断

固定資産を修理や改良したりした場合、資本的支出と収益的支出の判断に関して、下記チャートを参考

資産価値を高めて、使用可能期間を延ばすような費用に関しては資本的支出となるが、この辺に関しては素人判断でなく、税理士や税務署の相談所で見解を聞いた方が良いです。

経費処理価格

会社規模や売上・利益にもよるが、通常、中小企業を経営をしているのであれば、当期に多くの経費をぶつけて利益を圧縮したがるものである。

特に税引前当期利益が400万円前後、もしくは800万円前後の会社においては、経費をぶつけて各々の価格未満に抑え込むことで、掛かってくる税率が変わるため、非常に大きなタックスメリットを生む。

価格 処理方法
10万円未満
  • 消耗品等の経費として処理
10万円~20万円未満
  • 原則は減価償却資産で償却年数はものによってまちまち
  • 一括償却の特例を利用することで、3年均等償却可
  • 税込み価格か否かは会社の処理によって変わってくるため、税込20万円未満と考えておくと良い
30万円未満
  • 原則は減価償却資産で償却年数はものによってまちまち
  • 少額減価償却資産の特例を利用することで、一括償却可
  • 特例を利用するには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価格に関する明細書を添付すること
  • 特例を利用するには、青色申告に記載すること
  • 税込み価格か否かは会社の処理によって変わってくるため、税込30万円未満と考えておくと良い
  • 年間で計上可能額は300万円まで
上記以外
  • 償却資産として処理
  • 償却年数は減却資産によってまちまち

少額減価償却資産の特例の注意点

少額減価償却資産の特例を利用しようと、デスク(15万円)、袖机(5万円)、椅子(15万円)の3点セットを購入した場合、個々の価格は30万円未満となるが、合計価格は35万円となる。

この様なケースの場合、デスクセット一式として見られてしまうため、30万円超えてしまうと一括償却出来ない。

一括償却するには、デスク、袖机、椅子の3点セットにおいて、30万円未満としなければならない点に注意が必要となる。

3点セットはあくまで例なので『デスクライトは含まれるのか?』みたいな細かい点は税理士や税務署の相談所で確認した方が良いです。

経費に関して自分用のメモとして以下を記載したが、私自身が中小企業の経営者のため、上記に関しては中小企業を前提とした自分用のメモ情報となっている。

内容が間違っている可能性もあるので、読者はその点を留意してください。

モバイルバージョンを終了